屋号入りの銀行口座を開設する方法
仕事をした分の代金を振り込んでもらうには、銀行口座が必要です。
個人名義の普通預金の銀行口座でも構いませんが、ごく希に「屋号入りの口座」を指定する会社もあります。
個人事業主(フリーランス)が屋号入りの銀行口座を開設する方法を説明します。
以前は簡単に開設することができたのですが、最近はどの金融機関でも昔よりも厳しくなっています。
そうは言っても、必要書類さえ整っていれば問題なく個人事業主でも屋号入りの銀行口座を開設することができます。
◯△▢ライティングオフィス 代表 鈴木太郎 (屋号+代表+個人名)
◯▢△事務所 鈴木太郎 (屋号+個人名)
といった屋号入りの銀行口座が開設できます。
どちらになるかは、金融機関によって違いがあります。
必要な書類は金融機関によって異なりますので、口座を開設したい銀行の窓口で直接確認しましょう。支店によっても微妙に異なる場合があります。
開設しようと思っている支店に必要書類などを事前に確認しておきましょう。
屋号入りの銀行口座を開設するにあたって必要な書類
個人事業を営んでいることを証明する書類
自作のものではなく、第三者による書類です。
・屋号が記載された公共料金等の領収書
(電気・ガス・水道・電話など)
・開業届、確定申告書、決算書の写しなど
(税務署の押印済みの書類)
上記のいずれかの書類があれば、屋号入りの口座が開設可能です。(金融機関によって異なります)
本人確認書類
・運転免許証
・住民票
・パスポートなど
印鑑
屋号入り口座を開設する際の印鑑は、個人名義のものです。
開業届け書類なしで、屋号入り口座を開設する方法
ネット銀行のジャパンネット銀行でなら、開業届けなどの書類がなくても屋号入りの銀行口座を開設することができます。
ジャパンネット銀行では「営業性個人」という名称で説明されています。
営業性個人とは、個人事業主のことを指しています。
事業概要がわかるホームページを開設していることが条件です。
会社案内等でもOKです。