フリーランスのライターになるならこれだけは用意しておきたい
1.名刺
印刷する内容は、ライターという肩書き、名前、住所、電話番号、メールアドレスが一般的。
電話番号は携帯電話でOKです。
最初はパソコンで自作してプリントしたものでいいでしょう。
用紙は、シート状になっており切り離して使用するタイプのものや、最初から名刺サイズになっている用紙などがあります。シート状になっているタイプの場合は、切り離したときにエッジがギザギザにならないものがいいでしょう。
2.パソコン
文章を作成する際に必要です。
ビジネスでの使用はWindowsを使用している人が多いので、Windowsが無難でしょう。
もちろんMacでも構いません。互換性は向上していますが、winユーザーとのやりとりにおいては両者の違いを正しく理解していないとトラブルの元になりますので注意が必要です。
(改行やフォントの問題、ファイル圧縮時の余計なファイル生成の問題、etc)
3.文章作成ソフト、テキストエディタ
文章作成ソフトとしてはwordが一般的です。
メモ帳でもかまいませんが、文字カウントや校正機能がついているwordを持っていた方が何かと便利です。
「テキストエディタ」で検索すると、様々なエディタが見つかると思います。試してみて、使いやすいものを選びましょう。
Macユーザーの方は、「mi」(ミミカキエディット)などがお勧めです。
4.インターネット環境
「できるだけ経費をかけたくない」という場合は、スマートフォンのテザリングを利用する方法もあります。
5.メールアドレス
打合せ、原稿の納品などに使うので必須です。
フリーメールアドレスは無料でつくることができます。
Gmail、Yahoo!メール、Hotmailなど、多数の無料メールアドレスサービスがあります。
独自ドメインを取得してレンタルサーバーを借りると、ホームページもメールアドレスも自分のものが作れます。
6.スマートフォン、携帯電話
打合せ・連絡などで使います。
クライアントとLINEでやりとする人も増えています。
7.ICレコーダー
取材時の録音、取材時のメモ代わりとして使用します。
フリーランスのライターとして本格的に活動したい方は、さらにコレも!
フリーランス(個人事業主)として本格的に活動したいと考えている方は、屋号をつけて開業届けを出すのもおすすめです。
もちろん個人名でもOKです。
8.屋号
フリーのライターの多くは個人名で活動していることが多く、屋号は必須ではありません。
屋号をつけるかどうかは各自の自由です。
しかし、「▢◯△ライター事務所」「◯◯オフィス」などといった屋号をつけると、より本格的な印象を与えます。
また、屋号を持っていると、屋号入りの銀行口座を開設することも可能です。
ところで「屋号は登録した方がいいのか?」という考える方もいるようですが、フリーランス(個人事業主)のライターでは必要はないでしょう。(開業届けと屋号登録は別物です)
ちなみに、屋号は法務局に書類を提出すれば登記できます。収入印紙3万円が必要です。
これが、商号登記、屋号登記、屋号登録、屋号登記などと言われているものです。
法人格(株式会社)にする場合は必要ですが、個人事業主のライターが屋号登録をする必要性はあまりないと思いますので説明は省略します。
9.開業届け
ライターとして本格的に活動する場合は、税務署に開業届けを出しておきましょう。
事務所の所在地(自宅兼事務所の方は自宅)を管轄する税務署に提出します。
手数料などは不要です。
市区町村によっては複数の税務署があり、所在地によって管轄が異なりますので、国税庁のHPで事前に調べておきましょう。
開業届けの提出は、開業後1ヶ月以内となっていますが、過ぎてしまっても大丈夫だと思います
問題なく受理してくれるはずです。
開業届けの用紙は、インターネット上(国税庁のホームページ)からもダウンロードできますし、税務署でも用意しています。
「開業届け 用紙」などといったキーワードで検索すると見つかります。
提出するのは1枚ですが、必ず2枚用意しておくこと。
1枚は自分の控え用です。
税務署が控え印を押してくれるので、開業届けをした確認書類になります。
屋号入り銀行口座を開設する際、銀行によっては確認書類として扱ってくれる場合もあります。(詳細は各銀行にご確認ください)
開業届けは未提出であっても罰則などががないため、開業届けを提出せずに活動しているライターも大勢います。
フリーのライターは、開業届けを提出している人と、未提出の人がいるのが現状です。
「結局、開業届けは出しても出さなくてもいいのか」「出した方がいいのか?」と迷う人も出てくると思いますが、本格的にフリーランスとして活動する場合は、提出しておいた方がいいでしょう。(確定申告・納税にもかかわります。これについては別途解説します)
※今回のコロナウィルス関連において、融資の種類によっては開業届けの写しが必要になった事例もあります。
開業届けは、屋号をつけずに提出することもできます。
その際は、開業届けの屋号欄を空白にして提出します。
また、あとからでも屋号をつけることはできます。
確定申告の際に屋号を記載するだけでOKです。
(管轄の税務署によっては取扱方が異なることもあるので、各自で確認してください)
10.webサイト
webサイトを持っていると、仕事の依頼がくる可能性が高まります。
独自ドメインでオリジナルのwebサイトをつくるのが理想ですが、blogやFacebookで代用している人も大勢います。
仕事の幅が広がる可能性が大きいので、本格的に活動する方はwebサイトをつくることをお勧めします。
突然依頼が舞い込んでくることもあります。
11.仕事専用の固定電話
スマホ・携帯電話だけでも十分ですが、仕事専用の固定電話があると何かと便利です。
固定電話を設置する場合は、料金が安いIP電話などがお勧めです。
12.印鑑
請求書・見積書等に使用しますので、きちんとした印鑑を持っておくといいでしょう。
個人事業主なので、基本的には名字の印鑑です。
屋号をつけた方は、屋号印もつくるといいでしょう。
印鑑は黒水牛や柘植などでつくるのががいいでしょう。はんこ屋さん21などが手頃です。
例
角印の場合 ◯◯ライティングオフィス
丸印の場合 ◯◯ライティングオフィス+代表者の印